倫理憲章・行動基準
NSWグループ全員が遵守すべきものとして、倫理憲章と日常に照らした行動基準を定めています。この倫理憲章と行動基準は、NSWグループ全員が守るべき法令をはじめとする社会規範、ルールであり、一人ひとりが自主的に実践すべき内容となっています。
倫理憲章
1.社会的に有用な製品・サービスを開発、提供し、お客様の満足と喜びと信頼を獲得します。
2.事業活動にあたっては自由競争の下で、公正かつ透明な適正取引を行います。また、政治、行政とは、健全かつ正常な関係を保ちます。
3.株主はもとより広く社会とのコミュニケーションに努め、企業情報を積極的かつ公正に開示します。
4.個人情報、顧客情報をはじめとする各種重要情報の保護を徹底します。
5.従業員の多様性、人格、個性を尊重するとともに、安全で働きやすい環境を確保し、ゆとりと豊かさを実現します。
6.環境問題への取り組みは企業の持続的活動に必須の要件であることを認識し、主体的に行動します。
7.「良き企業市民」として、社会や地域の発展のために積極的に社会貢献活動を行います。
8.市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは断固として対決します。
9.事業活動のグローバル化に際し、各国・地域の法律の遵守、人権を含む各種の国際規範の尊重はもとより、文化や習慣を尊重し、その発展に貢献します。
行動基準
Ⅰ お客様・お取引先に対する行動基準
1.お客様の満足の向上
お客様の競争力向上のために、IT活用がいかに役立つかをたえず考え提案し、お客様の満足と信頼に応える製品・サービスの提供に努めてまいります。
2.独占禁止法の遵守
公正かつ自由な競争秩序の維持促進を通して、国民経済の民主的で健全な発展を図ることを目的とした独占禁止法の理念を理解し、不当な取引制限、不公正な取引方法等を行いません。
3.情報の適切な管理
会社の重要な情報およびお客様や他社の機密情報(個人情報を含む)を適切に管理し、漏洩の防止に努めます。知り得たお客様や他社の情報は、公表されたもの以外は第三者に開示しません。
4.製品・サービスの安全管理
お客様の満足と信頼を獲得し、さらには維持、向上するよう、提供する製品・サービスについて安全性の確保に努めます。
5.お取引先の尊重
下請代金支払遅延等防止法に則り、お取引先を大切なパートナーとして尊重し、公正かつ透明な適正取引を行います。
6.知的財産の適切な扱い
企業活動の中での企業発明について、自らの権利保護に努めると共に、他社の権利に抵触し、権利侵害にならないよう細心の注意を払います。
7.請負、派遣の適正化
派遣法、民法などの関連法令を遵守し、適正な業務請負(委託)と適正な労働者派遣を行います。
8.接待、贈物等の制限
お取引先、協力会社、公務員等に対して、社会的儀礼以上の接待、贈物等を行うことも、受けることもいたしません。通常の商取引のルールを逸脱することのないように適正な管理を行います。
9.輸出管理
武器や軍事転用可能な技術・製品が国際社会の安全性を脅かすことのないように貿易に関する諸法令を遵守し、適切な輸出手続きを行います。
Ⅱ 職場に関する行動基準
1.社内ルール違反行為の禁止
正規の社内手続きや職務権限規程を遵守し、社内ルールに反する行動はしません。
2.人権尊重・差別禁止
個人の人権を尊重し、差別的言動、セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント等を認めません。
3.労働関係法の遵守
労働基準法、労働安全衛生法などの労働関係法令を遵守し、職場における安全と健康の確保を含め、働きやすい快適な職場環境の維持に努めます。
Ⅲ 社会に関する行動基準
1.社会への貢献
「Humanware By Systemware」の企業理念に基づき、価値あるシステムの提供とともに、社会の繁栄と調和を図りながら、地球の資源と環境保全に資する企業活動を継続的に推進します。
2.寄付行為、政治献金の規制
政治、行政とは、政治資金規正法、国家公務員倫理法・規程を遵守し、利益供与などの誤解される行為は行いません。
3.反社会的勢力との断絶
市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは一切の関係を遮断する体制を整備し、反社会的勢力には警察等関連機関と連携し、不当な要求にも毅然とした態度で対応します。
Ⅳ 株主・投資家に関する行動基準
1.情報の開示
東京証券取引所の定める適時開示規則および金融商品取引法等の関係法令が定める情報はもとより、株主・投資家に有用と判断した情報については、適時、的確に開示します。
2.インサイダー取引の禁止
NSWグループ・お取引先に関する重要情報を知り得た場合は、その情報が公表されるまで株式、証券等の売買取引を行いません。